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不動産に関する様々なトラブルのご相談に応じております(ただし、建築紛争・ご近所とのトラブルは除きます)。不動産に関する法律問題は不動産に強い弁護士を選ぶことが大切です。宅地建物取引主任者(現在は宅地建物取引士)の試験に合格した弁護士が4名在籍しています。月額11,000円(税込)の 個人オーナー様向け顧問弁護士プランも御用意しております。

FAQ

借地のトラブルや相談も弁護士は取扱いますか。

Q

借地のトラブルや相談も弁護士は取扱いますか。

当事務所では借地権の問題についても日常的に取り扱っています。

 弁護士というと、即裁判というイメージを持つ方も多いのですが、土地それぞれに特徴も違えば当事者のバックグラウンドや要望、トラブルの内容も異なります。
 これらの事情を踏まえたうえで、交渉、調停、借地非訟、訴訟など多くの選択肢のなかから柔軟な解決をご提案しております。
 また、借地についてはその存在する場所や経緯などによって裁判でも結論が多く分かれますので、借地権を理解するにあたっては確かな法律の知識のみならず裁判例の知識も必要不可欠です。
 トラブルが生じた場合には、正しい理解・知識を得るためにも法的な観点からアドバイスを受けることをお勧めします。

 不動産の売買に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

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