賃料を引上げるには?
Q
長年月額4万円の賃料で家を貸してきましたが、周辺の相場に比べてかなり安いので、家賃を引き上げたいと思います。どのようにしたらよいでしょうか。
大家さん側から、借家人に家賃増額を打診して、借家人がすんなり承諾してくれれば、問題ありません。その場合、新しい家賃の額についての合意書を作成するか、賃貸借契約書を作成しなおしておいた方がよいでしょう。
問題は、借家人が増額を拒否した場合です。当事者同士の合意が得られない場合、家賃を増額するためには、借地借家法32条で定める要件を満たす必要があります。
具体的には、賃料が(1)~(4)の条件を満たす場合には、増額が認められます。
(1)土地や建物の租税その他の負担が増加した場合 |
(2)土地や建物の価格が上昇した場合 |
(3)その他の経済事情の変動があった場合 |
(4)近隣の同種物件の家賃と比べて、不相当となった場合 |
賃料増額請求の手続としては、民事調停法において、訴訟提起の前にまず調停によるべきことが定められています(24条の2)ので、まず裁判所に調停を申し立てます。