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不動産に関する様々なトラブルのご相談に応じております(ただし、建築紛争・ご近所とのトラブルは除きます)。不動産に関する法律問題は不動産に強い弁護士を選ぶことが大切です。宅地建物取引主任者(現在は宅地建物取引士)の試験に合格した弁護士が4名在籍しています。月額11,000円(税込)の 個人オーナー様向け顧問弁護士プランも御用意しております。

FAQ

賃料を引上げるには?

Q

長年月額4万円の賃料で家を貸してきましたが、周辺の相場に比べてかなり安いので、家賃を引き上げたいと思います。どのようにしたらよいでしょうか。

大家さん側から、借家人に家賃増額を打診して、借家人がすんなり承諾してくれれば、問題ありません。その場合、新しい家賃の額についての合意書を作成するか、賃貸借契約書を作成しなおしておいた方がよいでしょう。

 問題は、借家人が増額を拒否した場合です。当事者同士の合意が得られない場合、家賃を増額するためには、借地借家法32条で定める要件を満たす必要があります。

 具体的には、賃料が(1)~(4)の条件を満たす場合には、増額が認められます。

(1)土地や建物の租税その他の負担が増加した場合
(2)土地や建物の価格が上昇した場合
(3)その他の経済事情の変動があった場合
(4)近隣の同種物件の家賃と比べて、不相当となった場合

 賃料増額請求の手続としては、民事調停法において、訴訟提起の前にまず調停によるべきことが定められています(24条の2)ので、まず裁判所に調停を申し立てます。

 賃料の値上げに関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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