不動産取引、知的財産から離婚・遺言・相続まで。

あらゆるお悩みに、各分野に精通した弁護士が迅速に対応いたします。

研究レポート

1 消費者契約法(1)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/9/19

 「契約の自由」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。
 誰とどのような内容の契約を結ぶかは、個々人の自由です。もっとも、自ら進んで契約を結んだからには、契約の相手方に対する義務に拘束されます。これは、契約当事者が対等な関係において、合理的な判断を行える状況にあるからこそ、問うことが正当化される自己責任です。
 これに対して、契約当事者が対等な関係になく、一方当事者が合理的な判断を行えない状況で結ばれた契約に関しては、契約の自由の名の下に自己責任を求めるのが適切でない場合もあります。
 このような場面に着目し、規律された法律として、消費者契約法があります。消費者契約法は、消費者と事業者との間に、情報の質及び量並びに交渉力の格差が存在することに着目し、消費者が契約の意思表示を取消すことができる場合を定めたり、消費者に不利な契約条項が無効となる場合等を定めて、消費者の利益を守ろうとしています。
 消費者契約法は、高齢化の進展を始めとした社会情勢の変化等に対応するため、平成28年に改正されました。改正法は平成29年6月3日から施行されています。
 次回から、施行されて間もない改正法を踏まえて、消費者契約法について詳しく見ていきます。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP