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研究レポート

3 消費者契約法(3)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/11/22

法第2条は、同法で取り扱う「消費者」「事業者」「消費者契約」という言葉の定義を以下のように定めています。

「消費者とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいう。」
 消費者とは、私たちが日常的な買い物をしたり、サービスを受けたりする場合の個人のことをいうとイメージしていただいて結構かと思います。これに対して、仕事や商売等の社会活動の一環としての買い物などの場合は、個人で行ったとしても法で定義する消費者に該当しないことになります。

「事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。」
 事業者は、会社等の法人に限りません。個人であっても法の定義する事業者に該当する場合があることになります。

 法は、消費者と事業者との間に情報の質及び量並びに交渉力の格差が存在することに着目して、消費者の利益を守るために規定されたものでありますから、「消費者」又は「事業者」に当たるかという解釈も、情報・交渉力に格差が生じているかという視点が重要だと考えます。

 

「消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。」
 労働契約には消費者契約法の適用がありませんが(法48条)、定義された「消費者」と「事業者」に当たる両当事者間で締結されたその他の契約は、全て消費者契約にあたることになります。

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