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「消費者」と「事業者」間の「消費者契約」に当たる場合には、消費者は、当該契約を取消すことができる場合があります。契約を取消すことで、その契約に基づき請求された代金の支払をしなくて済むことになります。
また、消費者に不利益な契約条項は無効であると主張できる場合があります。無効であれば、その条項に従う必要はなくなります。
ここで、~場合がある という表現を用いたのは、常に契約が取消せたり、消費者に不利益な条項が常に無効となるわけではないからです。
法は、消費者と事業者の情報・交渉力の格差から、消費者に契約の自由に基づく自己責任を求めるのが適切でない場合に、消費者による契約取消しや契約条項の無効主張を認めるものです。
具体的には、事業者側の不当な勧誘があって、そのために消費者が契約内容を誤認し、又は困惑して契約を締結してしまった場合に契約の取消しを認めています。
また、契約条項を無効とするのは、単に消費者に不利益なだけではなく、消費者の利益を不当に害すると評価できる条項に限られます。
次回以降、法が契約の取消しを認めているのはどういう場合か、法が無効とする条項とはどのようなものかを、さらに具体的に見ていきます。
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