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研究レポート

11 消費者契約法(11)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2018/11/07

不退去(法4条3項1号)・退去妨害(法4条3項2号)

(不退去)
消費者の自宅等において、消費者が何度も帰ってほしい旨を告げているのに、勧誘を続けて販売した場合、消費者は契約を取消すことができます。

(退去妨害)
事業者の販売店等において、消費者が何度も帰りたい旨を告げているのに勧誘を続けて販売した場合、消費者は契約を取消すことができます。

いずれも、事業者による不適切な勧誘行為であり、消費者に自己責任を問うことが適切でない場面であるといえます。

条文では以下のように規定されています。

「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  • 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
  • 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。」

※平成30年6月15日に、消費者契約法の一部を改正する法律が公布されました。平成31年6月15日から施行されることになっています。改正法では、消費者が取消すことができる勧誘行為の類型が追加されたり、無効となる不当な契約条項の類型が追加されています。改正法については、また改めてご紹介いたします。

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