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断定的判断の提供(法4条1項2号)
事業者が、将来における変動が不確実な事項について確実であると告げたことにより、消費者が確実であると誤認して契約を結んだ場合、消費者は契約を取消すことができます。
消費者庁のリーフレットの例では、将来値上がりすることが確実ではない金融商品を「確実に値上がりする」と説明して販売することが挙げられています。
条文では、以下のように規定されています。
当該取引に関して、消費者より情報の質量が豊富な事業者が、不確実性のあるものを確実と断定することは、消費者の契約へ向けた意思表示に瑕疵をもたらしうる不適切な勧誘行為であり、消費者に自己責任を問うことが適切でない場面であるといえます。
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