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研究レポート

9 消費者契約法(9)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2018/6/27

断定的判断の提供(法4条1項2号)
 事業者が、将来における変動が不確実な事項について確実であると告げたことにより、消費者が確実であると誤認して契約を結んだ場合、消費者は契約を取消すことができます。
 消費者庁のリーフレットの例では、将来値上がりすることが確実ではない金融商品を「確実に値上がりする」と説明して販売することが挙げられています。

条文では、以下のように規定されています。

  • 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
  •  
  • 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

  当該取引に関して、消費者より情報の質量が豊富な事業者が、不確実性のあるものを確実と断定することは、消費者の契約へ向けた意思表示に瑕疵をもたらしうる不適切な勧誘行為であり、消費者に自己責任を問うことが適切でない場面であるといえます。

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