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研究レポート

10 消費者契約法(10)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2018/7/25

不利益事実の不告知(法4条2項)

 消費者が契約締結の判断を左右するような重要な事項について、事業者が消費者の利益となることだけを告げて、不利益な事実があるにもかかわらず、あえて不利益なことを告げなかったことにより、不利益な事実は存在しないものと誤認して契約を締結した場合、契約を取消すことができます。

 消費者庁のリーフレットでは、マンション購入において、間もなく隣に高層マンションが建設されて、今の眺望や日照が大幅に損なわれるのが分かっているのに、それ(不利益な事実)を告げすに、「眺望・日照良好」と(利益)だけ告げる例が挙げられています。

条文では以下のように規定されています。

「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。」

 当該取引に関して、消費者より情報の質量が豊富な事業者が、重要事項について利益なことだけを告げ、あえて不利益な事実を告げないことは、消費者に自己責任を問うことが適切でない不適切な勧誘行為であるといえます。

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