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研究レポート

4 消費者契約法(4)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/12/25

法3条は、消費者契約において、事業者と消費者双方が努力すべきことを次のように定めています。

(事業者及び消費者の努力)
第3条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

  • 第1項では、消費者が契約内容を誤認しないように、事業者に分かりやすい表現と必要な情報提供を行うよう努めることを求めています。
  • 第2項では、消費者も契約内容をちゃんと理解するように努めることと規定し、契約の当事者であることの自覚を促しています。

法3条は、事業者と消費者の努力すべきことを定めたものに過ぎないので、この規定を根拠に契約の取消などの効果が発生するわけではありません。

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