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条文では、重要事項について法4条5項で以下のように規定しています。
「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項をいう。
前回挙げた、「この機械を付ければ電気代が安くなる」と勧誘し、実際には電気代が安くなる効果がない機械を販売した例は、条文上4条5項1号に該当し、契約の目的物(機械)の質ないし内容(電気代が安くなる)が、消費者の契約締結判断に通常影響を及ぼすべきものである、ということなります。
真実に反して「溝が大きくすり減っていて、このまま走ると危ない、タイヤ交換が必要」と告げ、新しいタイヤを販売した例は、4条5項3号に該当し、契約の目的物(新しいタイヤ)が消費者の生命、身体、財産について損害又は危険(今のタイヤは溝が大きくすり減っているから、このまま走ると事故を起こし自己の車や身に危険が及ぶ)を回避するために通常必要であると判断される事情にあたる、ということになります。
個別具体的な不実告知が「重要事項」に該当するかは、必ずしも容易に判別できるものはありませんが、重要事項に関する不実告知があった場合は、契約を取消すことができます。
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