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研究レポート

8 消費者契約法(8)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2018/5/30

 条文では、重要事項について法4条5項で以下のように規定しています。

「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項をいう。


  • 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

  • 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

  • 前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情
  •  前回挙げた、「この機械を付ければ電気代が安くなる」と勧誘し、実際には電気代が安くなる効果がない機械を販売した例は、条文上4条5項1号に該当し、契約の目的物(機械)の質ないし内容(電気代が安くなる)が、消費者の契約締結判断に通常影響を及ぼすべきものである、ということなります。
     真実に反して「溝が大きくすり減っていて、このまま走ると危ない、タイヤ交換が必要」と告げ、新しいタイヤを販売した例は、4条5項3号に該当し、契約の目的物(新しいタイヤ)が消費者の生命、身体、財産について損害又は危険(今のタイヤは溝が大きくすり減っているから、このまま走ると事故を起こし自己の車や身に危険が及ぶ)を回避するために通常必要であると判断される事情にあたる、ということになります。

    個別具体的な不実告知が「重要事項」に該当するかは、必ずしも容易に判別できるものはありませんが、重要事項に関する不実告知があった場合は、契約を取消すことができます。

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