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消費者契約法(10)のレポートで紹介した不利益事実の不告知ですが、事業者が消費者契約を勧誘する際に、重要事項等について、あえて(故意に)告げなかった場合に加え、重大な過失により告げなかった場合にも、取消しができることとされました。
個別の事案に即し、事業者が当然知っている、または知っているべきことを言わなかったといえるような状況であれば、本条にあたると考えられます(参考裁判例:神戸簡裁平成14年3月12日、平成13年(ハ)第2302号)。
消費者契約法(11)のレポートで紹介した2類型に加え、以下の6類型の行為により消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をしてしまった場合が、取消事由として追加されました。
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