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(不実告知:法4条1項1号)
事業者に、重要事項について事実と異なることを告げられて、告げられた内容が事実であると誤認して契約をした場合、消費者は契約を取消すことができます。
消費者側からの一方的な契約の取消を認める反面、取消ができるのは「重要事項」について事実と異なることを告げられた場合に限定されています。
消費者庁のウェブサイトにあるリーフレット「知っていますか?消費者契約法-民法・商法の特例となる規定について」を参照しますと、
「この機械を付ければ電気代が安くなる」と勧誘し、実際には電気代が安くなる効果がない機械を販売した場合 が例として挙げられています。
平成28年に改正され、平成29年6月3日施行された改正法により、「重要事項」の範囲が拡大され、消費者が契約を取消すことができる場面が増えました。
同じリーフレットを参照しますと、
真実に反して「溝が大きくすり減っていて、このまま走ると危ない、タイヤ交換が必要」と告げ、新しいタイヤを販売した場合が法改正によって取消すことができる範囲が広がった例として挙げられています。
では、この2つの例はどうように違うのか、「重要事項」の範囲はどのように拡大されたのか、次回条文とともに見ていきます。
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