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研究レポート

2 消費者契約法(2)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2017/10/18

 消費者契約法(以下では「法」と省略します。)第1条は、「この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」ことを法の目的として掲げています。
 「契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消す」とは、契約の締結過程において、事業者側の不適切な説明や勧誘などがあって、その影響を受けて契約を締結してしまった場合に、契約締結の意思表示を取消すことができるとするものです。
 「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする」とは、契約の締結過程に問題がなくとも、事業者が作成した契約の条項があまりにも消費者に不利益な場合に、その条項の効力を否定するものです。
 いずれも、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」に鑑み、消費者に自己責任を問うことが適切でない場合であるといえます。

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