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これまでは、平成28年の法改正を前提に消費者契約法について紹介してきました。
法は、消費者と事業者との間に情報の質及び量並びに交渉力の格差が存在することに着目し、消費者が契約の意思表示を取消すことができる場合を定めたり、消費者に不利な契約条項が無効となる場合等を定めています。
前回で契約の取消についての概要の紹介は終了しました。今度は無効となる契約条項を紹介する順番となりますが、この間、新たに消費者契約法の改正がなされました。
平成30年6月に公布された改正法は、平成31年6月15日に施行されることになっています。改正法では、消費者が取消すことができる勧誘行為の類型が追加されたり、無効となる不当な契約条項の類型が追加されています。
そこで、次回からは、まず新法で追加された取消すことができる勧誘行為の類型をご紹介し、その後、新法を踏まえて無効となる契約条項をご紹介していくことにします。
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