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研究レポート

12 消費者契約法(12)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2018/12/4

過量契約(法4条4項)

 過量契約の取消しは、平成28年の改正法で新たに設けられました。
 事業者が、認知症の高齢者その他の合理的な判断をすることができない消費者の事情につけ込んで、不必要な物を大量に購入させる消費者被害からの救済を意図するものです。
 例えば、1人暮らしの老人が布団を10セットも一度に購入する必要は通常ないので、特段の事情が無い限り過量契約に当たるといえます。

条文は、以下のように規定されています。

「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により 当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。」

※平成30年6月に、消費者契約法の一部を改正する法律が公布されました。
 平成31年6月15日から施行されることになっています。
 改正法では、消費者が取消すことができる勧誘行為の類型が追加されたり、無効となる不当な契約条項の類型が追加されています。改正法については、また改めてご紹介いたします。

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