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研究レポート

6 消費者契約法(6)

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

2018/3/28

 契約の取消(法4条1項柱書)
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

法4条1項柱書の文言です。少し分かり易くするために、
「契約の勧誘をする際の事業者の行為により、消費者が契約内容を誤認した結果、契約を結んでしまった場合に契約の取消ができる」と意訳します。
もっと短くすれば、

事業者の「勧誘」「行為」によって消費者が「誤認して」契約した場合に取消せる。ということです。

平成29年1月24日の最高裁判決は、事業者の「勧誘」には、特定の消費者への働きかけだけでなく、新聞広告のような不特定多数の消費者への働きかけも含まれうることを示しました。

では、事業者のどうような「行為」によって、どのような「誤認」が生じた場合に契約を取消すことができるのか、法4条1項柱書にある「各号」に規定されている「行為」や「誤認」について、次回以降見ていきます。

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