破産と保険契約③
Q
母が私の名前で契約し、保険料も母が支払っている積立型の保険があります。母が自分の資産運用として契約したもので、保険証券も母が管理しており、私は返戻金(積立金)を取得する意思もありません。
実質的には母の保険だと思うのですが、破産するときにこれも申告しなければなりませんか。
保険は、原則として、契約者の名義が破産者かどうかで破産者の財産かどうか判断されます。
破産申立てをするにあたり、質問のような保険があることは申告する必要があります。
保険料を払っている人(本件では申立人の母)のものと考えてよいかどうかは、管財人が諸般の事情を考慮して判断しますが、名義人のもの、つまり破産者のものと判断されることが多いと思われます。
破産申立てをする場合は、お母様にも事情をよく説明しておく必要があります。