破産申立ての際に注意すべきこと
(1)破産の申立てに至った経緯は正直に話す
裁判所に申立てた事件が、同時廃止事件として処理されるか管財事件として処理されるかの判断の一つの要素として、申立てに至った事情があります。
裁判所から見て、申立てに至った事情が合理的に説明できているかが重要となります。
たとえば、多額の借金をしたのであれば、それに応じた事情が当然あるわけですので、それについて十分に説明しなければなりません。
その事情を隠して申立てることは、裁判所から見れば、事情を十分に説明していないとして、事実調査のために破産管財人を選任する理由にもなりますし、後々、事情が判明した場合は事情を十分に説明していないとして免責不許可になることもありますので、破産に至った経緯については正直に話さなければなりません。
申立ての段階で、事情を正直に伝えていればそれを前提にして、手続きが進められることになりますので、余程の事情でない限り、申立てに至った事情だけで免責不許可になることはほとんどありません。
(2) 自分の財産については隠さず伝える
財産についても、隠したりすると、免責不許可となるばかりでなく、悪質な場合は破産法違反として刑事処分も受けることになりますので、注意しなければなりません。
財産があっても、現在の破産法では自由財産の拡張として99万円までは保持できる規定がありますので、それを活用して生活を立て直すことができます。