個人破産の申立てに関する千葉地裁の運用変更(平成28年1月)
裁判所に個人破産を申立てる際には,申立てを行う裁判所に対して,所定の書式にのっとった書面を提出する必要があります。
書式は,各地の裁判所ごとに,違いがあります。
このたび,千葉地方裁判所から,個人の破産手続開始・免責許可申立書の書式について,変更がある旨のアナウンスがありました。
新しい書式は,平成28年1月申立て分から適用されます。
主な変更点は,次のとおりです。
1)預貯金通帳の提出期間
これまで申立前過去1年分だったものが,申立前過去2年分に拡大。
2)職歴や身分関係の変動(結婚や離婚など)の記載期間
これまで申立前過去5年分を記載することとされていたが,今後は,負債の形成過程において関係する限度で,過去10年分を記載することになった。
3)相続財産に関する設問の新設
申立人が相続人となる事案(たとえば,申立て前に親や子,兄弟が死亡したような事案)において,相続した財産があったかどうか,遺産分割協議が成立しているのかどうか,を問われる設問が新設された。
4)同時廃止の事案において提出する「オーバーローン上申書」の添付資料
固定資産税の評価証明書に加え,固定資産税評価証明書記載の評価額よりも,実勢価格の方が高いと見込まれる物件については,複数業者による査定書の提出を求められることになった。
5)免責に関する事情の記載欄が拡大
いずれも,東京地裁の運用に近い形になったという印象です。
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