破産手続に適するのはどのようなケースか
債権者に対して債務を支払う余裕がない場合や、債務の額から判断して、債務整理や個人再生手続、特定調停を利用しても債務の支払いが困難な場合が考えられます。
まず、債権者に対して債務を支払う余裕がない者、たとえば、収入が少なく日常生活をしていくだけでも大変な者、生活保護を受給している者は、債務の弁済を前提とした債務整理、個人再生手続、特定調停を選択することはできません。
また、ある程度の生活の余裕はあり、毎月いくらかは債権者への支払ができるが、債務の額から判断して、債務整理や個人再生手続、特定調停を利用しても債務の支払いが困難な場合も破産手続を選択することとなります。
たとえば、債務の額が1000万円ある場合は、支払額を5分の1に減らすことのできる個人再生手続でも原則として200万円を3年間、例外として5年間で返済するとしても、毎月最低でも3万4000円は支払わなければなりませんが、毎月の生活を考えると2万円までなら返済できるがそれ以上は無理といった場合は破産手続を選択することになります。
ただし、一般的な債務(住宅ローン、保証債務等を除く)の額が1000万円を超えるような場合は、財産調査の必要から破産管財手続となることが多いと思われます。