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FAQ

破産と保険契約➀

著者:弁護士 和田はる子

2016/5/27

Q

知人から、保険の契約名義を破産予定者以外の家族に変更しておいた方がよいと言われました。名義を変更した方がよいでしょうか。

破産申立て前に契約名義の変更をすべきではありません。

1 保険の資産性について
 破産者名義の保険は、破産手続きにおいて、解約返戻金相当額の「資産」であるとみなされます。
 破産を考えている状態で、解約返戻金のある保険の名義を破産者から他の家族などに変更すると、破産後、名義変更を受けた家族の方が、管財人から解約返戻金相当額の支払請求等を受けることになります。
 また、破産直前の名義変更は、「債権者を害する目的で」「破産財団に属すべき財産の」「債権者に不利益な処分」をしたものと評価され、他の諸事情にもよりますが、免責(破産前の債務の責任を免除してもらうこと)が許可されなくなることもあります。
 解約返戻金のある保険でも、他の財産と合わせて99万円以下であれば、手元に残せるケースが多いですし、
99万円を超えてしまう場合も、99万円との差額を管財人に支払うことによって、保険契約を残すことができます。
 免責が不許可になるリスクを冒して、契約名義の変更をすべきではありません。
 
2 保険料の支払いについて
 保険料を銀行からの口座引落しで払っている場合、引落し口座の銀行が債権者だと、破産の通知を出したとたんに口座が使えなくなり、保険料の引落もされなくなります。
 この場合でも、保険会社の指示に従って遅滞なく保険料の払い込みをすれば、保険が失効することはまずありません。
 可能なら事前に引落口座の変更をしておいてもよいでしょう。債権者でない銀行の口座なら、破産者名義の口座を引落口座にして問題はありません。

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