会社や個人の借金でお悩みの方、お気軽にご相談ください
会社・個人の借金整理ナビ

会社の破産・民事再生、個人の再生・破産手続・債務整理などご相談ください。

FAQ

破産に関する資格制限と復権

著者:弁護士 和田はる子

2015/8/18

1 破産に関する資格制限のある職業

 警備員、弁護士、税理士、生命保険外交員(生命保険募集人)、証券外務員、宅地建物取引士などの職業にある人が破産すると、その資格の欠格事由に該当したり、登録抹消事由になったりします。

2 復権すれば資格制限はなくなる

 破産しても、➀免責許可決定が確定したとき、➁同意破産廃止決定(債権者全員の同意による破産手続廃止)が確定したとき、➂再生計画認可決定が確定したとき、➃破産詐欺罪の有罪確定判決を受けることなく10年経過したとき、➄破産債権者に対する債務の全部の責任を免れ(弁済・相殺・免除・時効消滅等により責任を免れ)、裁判所から復権の決定を受けたときには、前記のような資格制限はなくなります。
 破産者に課せられていた公私の資格制限がなくなることを「復権」と言います。

3 復権までの期間

 実務上、復権の大半は、上記➀の「免責許可決定確定」によるものです。
 免責許可決定は、早ければ破産後2カ月半くらい(同時廃止決定かつ免責意見なしの場合)で出され、確定まで入れても3カ月半程度で済むことがあります。ですから、前記資格制限や登録抹消事由があるのは、短ければ3カ月半程度ですが、免責に争いがあったり破産手続が長引いたりした場合には、1年以上資格制限のある状態が続くこともあります。
 万一免責許可決定が得られなかった場合でも、上記➃のとおり、破産詐欺罪の有罪確定判決を受けなければ、破産後10年で復権することになります。

個人の自己破産に関する法律問題についてお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP