2回目の自己破産はできますか?
Q
過去に一度自己破産をしています。2回目の自己破産は可能でしょうか。
また、過去に個人再生をしている場合はどうでしょうか。
過去の免責許可決定が確定した日から7年の間に再度免責許可申立を行った場合、免責不許可事由に該当し(破産法第252条第1項10号イ)、原則として免責は許可されません。
つまり、一度自己破産手続によって免責を受けてから7年間は、免責許可を申し立てても不許可となる可能性が高いと言えます。
また、給与所得者等再生における再生計画を遂行した場合は、その再生計画認可決定の確定日から7年、ハードシップ免責を受けた場合はその免責決定に係る再生計画認可決定の確定日から7年も、免責不許可事由に該当します(同ロ、ハ)。