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FAQ

破産と相続➃ 破産開始後の相続

著者:弁護士 和田はる子

2016/4/5

Q

破産手続中に親が亡くなるなどして相続が開始されるとどうなりますか。

裁判所から破産手続開始決定が出た後に相続が開始された場合(破産手続開始決定後に亡くなられた場合)は、破産手続中であっても、相続により取得した財産は自由に処分することができます。

 破産手続開始決定が出る前に亡くなられた場合は、「破産と相続➀~➂」のとおりとなり、結論が大きく変わります。
申立準備中に相続が開始される可能性がある場合は、早急に弁護士にご相談ください。

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