同時廃止事件と管財事件について
破産手続とは、簡単に言うと破産者が所有する財産を債権者に分配する手続です。
破産手続には、同時廃止(どうじはいし)によるものと、破産管財人が選任されるものの2種類があります。さらに、個人の場合は破産免責申立(今後債務を支払わなくてもよくなるようにする手続)も同時になされるのが通常です。
個人が破産申し立てをする場合の多くが、同時廃止によって進められます。同時廃止とは、破産手続を開始するのと「同時」に破産手続を「廃止(終了)」する手続きのことを言います。同時廃止手続によると、破産手続は実際には行わないので、債務の額が比較的多くない場合(利息制限法による引き直し計算によって残債務が300万円程度、但し住宅ローンを除く)、破産者の所有する財産がほとんどない場合(20万円以上の財産がない場合)、免責について問題がないような場合等の事案について同時廃止によって進められます。
これに対して、債務の額が多額であったり、財産が多くあったり、免責について問題があるような事案の場合は、裁判所は破産管財人を選任することになります。
同時廃止によるか破産管財事件になるかは、個々の事案の内容及び申立てをする裁判所の運用にもよりますので、最終的にどちらの手続になるのかは受理されてみなければわかりません。