会社や個人の借金でお悩みの方、お気軽にご相談ください
会社・個人の借金整理ナビ

会社の破産・民事再生、個人の再生・破産手続・債務整理などご相談ください。

FAQ

家族カードについて

著者:弁護士 和田はる子

2017/8/1

Q

夫が本会員となっているクレジットカードの家族カードを、妻が持っています。 妻が破産すると、夫のカードも使えなくなりますか。

 家族カードのショッピング代金等は、本会員(上記事例では夫。)が支払うことになっているのが一般的です。
 与信審査や与信枠の設定も本会員を対象に行われ、家族カード会員は本会員の代理人としてカードを利用することになります。
 家族カード会員のみが破産する場合には、本会員のカード利用には影響がないことが多いようです。

 個人の自己破産に関する法律問題についてお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:00受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP