破産と相続② 破産開始前の相続と相続放棄
Q
破産手続きをする際に相続放棄することはできますか
相続放棄期間内であれば、破産手続開始の前後を問わず、家庭裁判所で手続きを行うことによって相続放棄することはできます。
ただし、破産手続開始決定前に相続が開始していた場合(破産手続開始決定前にお父様が亡くなられた場合など)、破産手続開始決定後に相続放棄の手続きをしても、限定承認の効力しかありません。
Q
破産手続きをする際に相続放棄することはできますか
ただし、破産手続開始決定前に相続が開始していた場合(破産手続開始決定前にお父様が亡くなられた場合など)、破産手続開始決定後に相続放棄の手続きをしても、限定承認の効力しかありません。
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