破産と相続③ 破産開始前の相続と遺産分割
Q
相続により取得した財産の遺産分割が未了(名義が被相続人のまま)です。破産手続中、遺産分割はどのように行うことになりますか
破産申立てをする人が、遺産分割未了の財産を有している場合は、破産手続開始決定後、管財人関与のもとで遺産分割を行うことになります。
当然のことながら、破産債権者の配当原資を大きく減らすような破産者に不利な遺産分割はできません。
なお、破産申立て直前にされた遺産分割でも、申立人に不利なものは、破産手続開始後、管財人にその効力を否定されることがあります。