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FAQ

破産申立後の手続き(同時廃止の場合)

著者:弁護士 宮本勇人

2012/10/26

以下の運用は、今後変更されることがありますので、その点についても注意する必要があります。

1 千葉地裁本庁の場合

 申立書を裁判所に提出した後、破産審問の期日が指定されます。
破産申立をした債務者は、指定された審問期日に出席しなければなりませんので、予定を十分に確認しておく必要があります。
 申立書の内容に対して疑問や資料の不足があった場合は、審問期日までの間に、申立代理人が審問までに補充することになります。
 審問期日では、裁判官から、破産に至った経緯等を直接聞かれるので、申立書に何を記載したのかは、事前に確認しておくとよいでしょう。
 裁判官に対して、納得いく説明ができれば、5分程度で終了することもありますが、説明の内容が申立書に記載していることと矛盾したり、不合理であった場合には審問時間が長時間に及ぶこともあります。
 審問後に同時廃止の決定が出された場合は、約2か月の間に債権者から免責について反対の意見が出なければ免責決定が出されることになります。

2 東京地裁の場合
 他の裁判所とは違って、即日面接方式という方法がとられています。
 原則として申立代理人が申立書を出すと同時に、裁判官から事情を聴かれ、その場で同時廃止手続とすべきかが決定されます。
 申立代理人にとっては、いわば一発勝負というべきなので、申立本人もそれまでに十分に事情を話しておく必要がありますし、申立代理人も十分な準備が必要です。
 その後、2か月以降に免責審尋期日が指定されますので、そのとき、申立本人も出席しなければなりません。

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