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FAQ

破産申立後の手続き(管財事件の場合)

著者:弁護士 宮本勇人

2012/12/21

(1)千葉地裁本庁の場合

 申立書を裁判所に提出した後、特に問題がなければ、通常は、破産審問を行わずに、申立から1週間程度で破産手続開始決定が出されます。
その後、選任された破産管財人の事務所に行き、申立至った経緯や財産の内容について聞かれ、足りない資料を出すように求められたりします。

 破産手続開始決定から、3か月程度の後に債権者集会が開催されます。
破産者はそれに出席しなければなりません。

 個人の破産申立ての場合は、債権者が出席することは稀です。
債権者集会では、破産管財人が破産事件についての簡単な説明を行い、債権者が出席していれば、債権者からの質問に回答することになります。

 債権者集会の日には、通常破産審問の期日も設けられているので、破産管財人は免責についての意見も求められます。
 免責について問題がなければ、免責決定が速やかに出されます。

 配当がない事案については「異時廃止決定」が出され、破産手続きが終了します。
配当がある事案では配当を実施したのちに最終的な終了集会が行われますが、通常、「終了集会」は出席することを要しないカラ期日として行われます。

(2)東京地裁の場合

 即日面接方式によって、申立代理人が破産審問を受けたうえで破産開始決定が出される点を除き、ほぼ千葉地裁本庁と同じような手続きとなります。

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