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FAQ

費用~予納金について

著者:弁護士 宮本勇人

2012/4/20

同時廃止事件と管財事件は裁判所に収める金額(予納金)が異なります。同時廃止事件は、官報公告費(破産や免責の事実を官報に記載するための費用)として約1万円かかりますが、管財事件の場合はそのほかに管財人の報酬として通常20万円が必要となります。

 東京地裁では、会社と会社の代表者を一緒に申立てをする場合は全体で20万円の予納金が必要となりますが、千葉地裁の場合は会社と個人を一緒に申立てをする場合は、会社20万円、会社の代表者10万円というのが通常です。但し、予納金の額は申立てをする裁判所によっては微妙に異なることもありますので、必ず事前に確認することをお勧めします。もちろんそのほかに、申立てにあたっての弁護士費用や切手等の実費が必要になります。
 *官報とは国が一般に国民に知らせる事項を載せた国の発行する文書のことです。

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