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FAQ

破産すると家財道具もなくなってしまいますか?

著者:弁護士 和田はる子

2015/4/24
(改訂)2015/11/16

Q

破産すると家財道具もなくなってしまいますか?

買った物の分割代金を全額払っていなければ債権者から引渡しを求められます。

 家財道具をクレジットカード払いや分割払いで買っていた場合、その代金債務の支払いを途中で止めたり、破産申立てをしたりすると、カード会社等から購入した物の引渡しを求められることになります。

原則として管財人が家財道具を換価することはありません。

 生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具は、差押禁止財産であり、差押禁止財産を管財人が破産者から取り上げて換価することはありません。
ただし、美術品に類する高価な家具がある場合、複数所持する必要のない物(冷蔵庫・洗濯機等)が複数ある場合などは、「生活に欠くことのできない」物にあたらないとして換価される可能性もあります。

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