破産手続する際にしてはいけないこと
(1) 免責不許可事由にあたることはやらない
(2) 特定の債権者にだけ借金を返してはいけない
破産手続きは裁判所に申し立てる手続きで、最終的には免責を得ることを目的としていますので、次のことに注意しなければなりません。
(1) 免責不許可事由にあたることはやらない
例えば、今まで浪費(高価な物や必要でない物を買うとか、飲食に多くのお金を使う)やギャンブルをしていた人も、生活を立て直すためにそれらをやめることが必要です。
もし、そのまま浪費やギャンブルをしていると免責が得られなくなり、一生借金から逃れられなくなるおそれもあります。
(2) 特定の債権者にだけ借金を返してはいけない
親戚や友達にだけは迷惑をかけられないからといって、特定の債権者にだけ借金を返すことは、法律用語でいう「偏ぱ」弁済にあたることになります。
この場合は、裁判所が破産管財人を選任して弁済を受けた者に対して、返還を請求することにもなります(否認権の行使)。
そして、裁判所が破産管財人を付ける場合は管財手続になりますので、申立人も、破産管財人を選任するために20万円の予納金を余計に負担しなければならなくなりますし、弁済を受けたものに対しても迷惑をかけてしまうことにもなります。
また、申立人も免責不許可になるおそれもありますので、くれぐれも注意しなければなりません。