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弁護士によるあんしん離婚相談

離婚の種類

離婚には4種類ある!

離婚には、次の4種類があります。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚

我が国における離婚の約9割が協議離婚です。

次いで調停離婚が約1割弱、審判離婚、裁判離婚は、残りのほんのわずかです。

まずは協議から?

 夫婦間の話し合いで離婚が決まれば、協議離婚することができます。
 通常は、話し合いで決着がつかない場合に離婚調停の申し立てをします
 もっとも、DVの場合など、当事者だけでの話し合いが困難な場合は、協議を経ずに調停申立をしたほうがよいこともあります。

 なお、我が国においては、離婚裁判の前に原則として調停を経なければならないという「調停前置主義」が採用されています。
 そのため、調停を経ずにいきなり裁判をすることは原則としてできません。

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