離婚の種類
離婚には4種類ある!
離婚には、次の4種類があります。
我が国における離婚の約9割が協議離婚です。
次いで調停離婚が約1割弱、審判離婚、裁判離婚は、残りのほんのわずかです。
まずは協議から?
夫婦間の話し合いで離婚が決まれば、協議離婚することができます。
通常は、話し合いで決着がつかない場合に離婚調停の申し立てをします
もっとも、DVの場合など、当事者だけでの話し合いが困難な場合は、協議を経ずに調停申立をしたほうがよいこともあります。
なお、我が国においては、離婚裁判の前に原則として調停を経なければならないという「調停前置主義」が採用されています。
そのため、調停を経ずにいきなり裁判をすることは原則としてできません。