裁判離婚
裁判離婚には3種類ある!
裁判離婚には、認諾離婚、和解離婚、判決離婚の3種類があります。
- 認諾離婚とは、原告(裁判を起こした側)が提起した離婚の請求を被告(裁判を起こされた側)がすべて認める場合をいいますが、ごく稀です。
- 和解離婚とは、離婚訴訟提起後、裁判上の話し合いにより離婚の合意に至る場合です。
- 判決離婚とは、裁判所の判決により離婚に至る場合をいいます。
どんな場合でも離婚できるか?
判決によって離婚が認められるには、法定の離婚事由が必要です。
離婚事由は、民法770条1項に定められており、
1号 | 配偶者に不貞な行為があったとき |
2号 | 配偶者から悪意で遺棄されたとき |
3号 | 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき |
4号 | 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき |
5号 | その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき |
のいずれかに該当する必要があります。
配偶者の暴力や長期間の別居などは、その程度により、上記の5号に該当することになります。