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弁護士によるあんしん離婚相談

裁判離婚

裁判離婚には3種類ある!

裁判離婚には、認諾離婚、和解離婚、判決離婚の3種類があります。

  1. 認諾離婚とは、原告(裁判を起こした側)が提起した離婚の請求を被告(裁判を起こされた側)がすべて認める場合をいいますが、ごく稀です。
  2. 和解離婚とは、離婚訴訟提起後、裁判上の話し合いにより離婚の合意に至る場合です。
  3. 判決離婚とは、裁判所の判決により離婚に至る場合をいいます。

どんな場合でも離婚できるか?

 判決によって離婚が認められるには、法定の離婚事由が必要です。
 離婚事由は、民法770条1項に定められており、

1号配偶者に不貞な行為があったとき
2号配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

のいずれかに該当する必要があります。
 配偶者の暴力や長期間の別居などは、その程度により、上記の5号に該当することになります。

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