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弁護士によるあんしん離婚相談

財産的請求を伴う場合の費用について/経済的利益の算定について

財産的請求を伴う場合の費用について

◎財産的請求を伴う場合の着手金・報酬の加算について

財産的請求を伴う場合、得られた経済的利益の額を基準として、下記のとおり着手金、報酬金が加算されることがあります(プラン1~4を除きます)。(消費税込)

経済的利益の額 着手金 報酬金

300万円以下の場合

8.8%

17.6%

300万円を超え3000万円以下の場合

5.5% + 9万9000円

11% + 19万8000円

3000万円を超え3億円以下の場合

3.3% + 75万9000円

6.6% + 151万8000円

3億円以上の場合

2.2% + 405万9000円

4.4% + 811万8000円

【例】

得られた経済的利益が500万円の場合の報酬金の加算額

500万円×11%+19万8000円=74万8000円(消費税込)

報酬金の加算額 74万8000円(消費税込)

経済的利益の算定について

報酬、着手金の算定に当たっては、当事者の受けた「経済的利益」の額が基準とされることがあります(プラン1~4を除きます)。

具体例


500万円の慰謝料請求


【判決】

夫から妻へ慰謝料300万円支払い

訴訟で、妻が夫に対して慰謝料を500万円請求し、慰謝料300万円の支払いを認める判決を得た場合を例にします。

仮に妻側の依頼があったとすると、着手金の計算の際、基準となる経済的利益は、請求額の500万円です。一方、報酬計算の際、基準となる経済的利益は、判決で認められた300万円です。

妻の側からみた経済的利益


着手金計算の基準となる経済的利益:
請求額の500万円

報酬計算の基準となる経済的利益:
判決で認められた300万円

仮に夫側の依頼があったとすると、着手金計算の際、基準となる経済的利益は、妻から請求された500万円です。一方、報酬計算の際、基準となる経済的利益は、妻からの請求を減額できた分すなわち500万円-300万円=200万円です。

夫の側からみた経済的利益


着手金計算の基準となる経済的利益:
請求額の500万円

報酬計算の基準となる経済的利益:
請求を減額できた分200万円

当事務所では、当事務所の弁護士が依頼を受けた後、相手方または相手方の代理人弁護士が当事務所の弁護士に対してはじめて正式に請求した額を「相手方からの請求」の額とさせていただきます。
(当事務所にご依頼いただく前の額や、当事務所へのご依頼後、同じ事案・事情にもかかわらず請求額が変化した場合でも、ご依頼後初めて請求を受けた額に固定させていただきます。)

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