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弁護士によるあんしん離婚相談

養育費

離れていても、義務はある!

 子供を育てていくのに必要な費用を養育費といいます。
 離婚により、子と離れて暮らすことになった場合でも、子の親であることは変わりなく、子を扶養する義務があります。

 したがって、子を育てる者から養育費の請求があった場合、支払わなければなりません。

養育費の計算は?

 養育費の額は、父母の収入を基準として算定されます。
 養育費算定の際には、東京・大阪養育費等研究会が作成した「養育費算定表」が広く用いられており、調停等で参考に示されることもあります。

 もっとも、この算定表は一般的な場合を想定したものであり、具体的な金額は個別具体的な事情により異なります。

養育費をどうやって決める?

 養育費の額は、まずは話し合いで決める方法があります。話し合いで決めた養育費の額は、一定の要件を満たした公正証書にしておけば、不払いがあった場合に強制執行手続きをとることが可能です。

 話し合いがまとまらない場合、調停申し立てをすることができます。この申し立ては、離婚後であっても、子が成人する前ならいつでも可能です。

相手が養育費を支払わない!

 養育費について調停・審判を経ても、相手が任意に支払ってこない場合、強制執行の手続きをとることが考えられます。
 強制執行手続きの一つに、相手の給料を差し押さえる方法があります。

 給与の差押えをした場合、将来分も差し押さえることができるほか、給与の2分の1までの差押えが認められています。

 もっとも、給与差し押さえをすることで相手が会社に居づらくなり、退職してしまうこともあります。そうなれば、もはや給与から養育費を取り立てることもできません。そのため、給与差押は慎重に判断する必要があります。

 養育費に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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