わかりやすいプラン3 婚姻費用(別居中の生活費)分担請求の調停・審判プラン
こんな方にお勧め
□ 子供を連れて家を出た後、相手方に婚姻費用を請求したい方
□ 別居はしたけれど配偶者に婚姻費用を請求したい方
□ 別居中の配偶者から婚姻費用分担の調停・審判を申立てられた方
など
婚姻費用分担の調停は、平成16年には8316件でしたが、平成29年は2万1761件と増加しています。
費用の名称 | 離婚調停・訴訟と一緒に行う場合 (税込) |
婚姻費用の請求のみ申し立てる場合(税込) | 内容の説明 |
---|---|---|---|
着手金 | 11万円 | 22万円 | ご依頼を受ける際の弁護士費用です |
出張日当 | (1回あたり55,000円) 離婚調停・訴訟と重なる出張の場合は、離婚調停・訴訟から出張日当をいただきますのでかかりませんが、婚姻費用請求の調停のみで出張する場合には、かかることがあります。 |
(1回あたり55,000円) | 遠方の裁判所に出席する際の日当です。
東京都、千葉県以外の家庭裁判所の調停・審判に出席する場合の日当です。 東京都、千葉県の家庭裁判所に出席する場合はかかりません。 |
報酬 | 11万円 | 22万円 | 調停成立、審判確定時に発生する弁護士費用です |
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 | 1通につき1,100円 | 1通につき1,100円 | 手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。
1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。 |
実費 | 実際にかかった額 | 実際にかかった額 | 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。 |