納得できる解決を目指して、お手伝いします

弁護士によるあんしん離婚相談

親権と監護権

親権・監護権とは

親権とは、
 身上監護権(子どもの居住場所を指定する権利、子どもが就職したり営業を始めたりすることを許可する権利)と財産管理権に分かれます。
監護権とは、
 監護者が持つ権利の総称であり、実際に子供の身の回りの世話や教育などをする権利をいいます。

 監護権は親権の重要な一部なので、親権者監護権者一致するのが通常です。

 もっとも、父母の間で親権に関する争いが激しい場合などに親権は父、監護権は母、というように定めることもありますが、例外的です。

親権者は必ず決めなければならない!

 夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚するときに必ず子どもの親権者を父母のいずれかにするか決めなければなりません。
 親権者を決めないまま離婚届を提出しようとしても、受け付けてもらえません。

 離婚を早くしたいために「とりあえず」の形で相手に親権を渡してしまうと、後から取り戻すのは非常に困難になるので、注意が必要です。

未成年の子がいる場合のプランについては下記をご覧ください。

 わかりやすいプラン2 離婚の「調停・訴訟」プラン(未成年の子がいる場合)

親権争いが激化している?

 日本では、両親が離婚した場合、未成年の子供は母親が引き取るのがほとんどで、父親は金銭的援助を行い(しない場合もありますが)、陰からひっそりと見守るというのが多数でした。

 しかし近年、子育てに積極的なお父さんが増えてきているといわれています。この流れと少子化が相まって、親権争いは激化しています。
 親権に争いがある場合、裁判所は、子どもの幸せのためには何が一番か、を最重視して、親権者として父母のいずれがふさわしいかを判断します。

 裁判所の判断の資料を集めるため、家庭裁判所調査官による調査等が行われる場合もあります。

 親権に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP