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弁護士によるあんしん離婚相談

年金分割

離婚時年金分割制度とは?

 年金分割制度は、離婚をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。

 年金分割制度には、

  • 離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度(平成19 年4 月 1 日実施))と、
  • 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施))

 があります。

年金の半額がもらえるわけではない!

 我が国の年金制度は、いわゆる二階建て構造になっていますが、
 年金分割制度において分割の対象となるのは、二階建て部分=厚生年金部分と共済年金部分のみです。

 つまり、基礎年金である国民年金の部分は分割の対象とはなりません。

 また、「分割」とは、婚姻期間中における標準報酬総額(保険料納付記録)を分けることであり、実際に支給される年金の半額を分けるものではありません。

合意分割とは?

 平成19年4月1日以降に離婚する場合、年金を分割する割合(按分割合といいます。)を話し合いで決めなければなりません。
 按分割合について、当事者間の話し合いで合意できなかった場合、審判の申し立てをすることができます。

 また、離婚訴訟の際にともに年金分割の申し立てをすることもできます。
 審判・裁判では、よほどの事情がない限り、按分割合を0.5とする取り扱いです。

専業主婦はおトク?

 平成20年4月1日以降の離婚の場合、第2号被保険者(厚生年金の被保険者、共済組合の組合員等)の被扶養配偶者であった期間については、合意がなくとも保険料納付記録の2分の1を被扶養配偶者に分割できます。これを3号分割といいます。

 3号分割が認められるのは、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の部分のみですので、これ以前の部分については、合意分割による必要があります。

期間制限に注意!

 平成19年4月以降の離婚であれば、離婚後であっても年金分割の請求は可能ですが、離婚時より2年の期間制限があるので、注意が必要です。

 年金分割に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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