年金分割
離婚時年金分割制度とは?
年金分割制度は、離婚をしたときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
年金分割制度には、
- 離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度(平成19 年4 月 1 日実施))と、
- 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度(平成20年4月1日実施))
があります。
年金の半額がもらえるわけではない!
我が国の年金制度は、いわゆる二階建て構造になっていますが、
年金分割制度において分割の対象となるのは、二階建て部分=厚生年金部分と共済年金部分のみです。
つまり、基礎年金である国民年金の部分は分割の対象とはなりません。
また、「分割」とは、婚姻期間中における標準報酬総額(保険料納付記録)を分けることであり、実際に支給される年金の半額を分けるものではありません。
合意分割とは?
平成19年4月1日以降に離婚する場合、年金を分割する割合(按分割合といいます。)を話し合いで決めなければなりません。
按分割合について、当事者間の話し合いで合意できなかった場合、審判の申し立てをすることができます。
また、離婚訴訟の際にともに年金分割の申し立てをすることもできます。
審判・裁判では、よほどの事情がない限り、按分割合を0.5とする取り扱いです。
専業主婦はおトク?
平成20年4月1日以降の離婚の場合、第2号被保険者(厚生年金の被保険者、共済組合の組合員等)の被扶養配偶者であった期間については、合意がなくとも保険料納付記録の2分の1を被扶養配偶者に分割できます。これを3号分割といいます。
3号分割が認められるのは、婚姻期間のうち平成20年4月1日以降の部分のみですので、これ以前の部分については、合意分割による必要があります。
期間制限に注意!
平成19年4月以降の離婚であれば、離婚後であっても年金分割の請求は可能ですが、離婚時より2年の期間制限があるので、注意が必要です。