離婚と姓・戸籍
協議離婚はカンタン?
離婚で姓がどのように変わるかは、大変気になるところです。
日本では、結婚後夫の姓を名乗る妻が多いので、この場合を例にとります。
まず、離婚した場合、妻は、夫の戸籍から出ていくことになります。そして、自動的に旧姓に戻ります。
もっとも、離婚の日から3カ月以内に届け出をすれば、結婚中の名字を使用することができます(「婚氏続称の届け出」といいます)。
なお、離婚届提出のとき、妻は、「元の戸籍(両親の戸籍)に戻る」か、「新しい戸籍を作る」かを選ぶことができます。
子供の姓は当然には変わらない!
一方、両親が離婚しても、子の名字は当然には変わりません。子の戸籍も、元の戸籍に残ったままで、当然には移動しません。
しかし、妻が親権者になって子と生活する場合、親子の名字が違っているのは何かと不都合です。そこで、子供の姓を妻と同じにするための手続きが必要になります。
子の姓を変えるには?
- まず、家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判申立をし、子の氏の変更許可審判をもらいます。
- そのうえで、市町村役場の窓口で入籍届をすれば、妻と子は同じ名字になり、同一の戸籍に入ることができます。
- もっとも、妻が離婚時に両親の戸籍に戻っていた場合、そのままでは妻と子が同じ戸籍に入ることはできません(同一戸籍には3代入れません。)。
- そのため、妻を筆頭者とした新たな戸籍を作る必要があります。
従って、子を同一の戸籍に入れたいという希望がある場合、離婚届提出時に「新しい戸籍を作る」を選択しておくとよいでしょう。
婚氏続称と子の氏の変更許可審判
では、離婚の際、婚姻時に夫の姓に変わった妻が婚氏続称の届け出をし、
元夫の姓を名乗り続けることにした場合、子について「子の氏の変更許可審判」は必要なのでしょうか。
答えは「必要」です。
妻が名乗り続ける夫の姓は、見た目は同じでも、法律上は夫の姓と全く別物として扱われるからです。
なお、子の氏の変更許可審判は、とくに問題がなければ2~3週間で出されます(出頭も求められないことがほとんどです)。