納得できる解決を目指して、お手伝いします

弁護士によるあんしん離婚相談

離婚と姓・戸籍

協議離婚はカンタン?

 離婚で姓がどのように変わるかは、大変気になるところです。
 日本では、結婚後夫の姓を名乗る妻が多いので、この場合を例にとります。

 まず、離婚した場合、妻は、夫の戸籍から出ていくことになります。そして、自動的に旧姓に戻ります。
 もっとも、離婚の日から3カ月以内に届け出をすれば、結婚中の名字を使用することができます(「婚氏続称の届け出」といいます)。

 なお、離婚届提出のとき、妻は、「元の戸籍(両親の戸籍)に戻る」か、「新しい戸籍を作る」かを選ぶことができます。

子供の姓は当然には変わらない!

 一方、両親が離婚しても、子の名字は当然には変わりません。子の戸籍も、元の戸籍に残ったままで、当然には移動しません。
 しかし、妻が親権者になって子と生活する場合、親子の名字が違っているのは何かと不都合です。そこで、子供の姓を妻と同じにするための手続きが必要になります。

子の姓を変えるには?

  • まず、家庭裁判所に子の氏の変更許可の審判申立をし、子の氏の変更許可審判をもらいます。
  • そのうえで、市町村役場の窓口で入籍届をすれば、妻と子は同じ名字になり、同一の戸籍に入ることができます。
  • もっとも、妻が離婚時に両親の戸籍に戻っていた場合、そのままでは妻と子が同じ戸籍に入ることはできません(同一戸籍には3代入れません。)。
  • そのため、妻を筆頭者とした新たな戸籍を作る必要があります。

 従って、子を同一の戸籍に入れたいという希望がある場合、離婚届提出時に「新しい戸籍を作る」を選択しておくとよいでしょう。

婚氏続称と子の氏の変更許可審判

 では、離婚の際、婚姻時に夫の姓に変わった妻が婚氏続称の届け出をし、
 元夫の姓を名乗り続けることにした場合、子について「子の氏の変更許可審判」は必要なのでしょうか。

 答えは「必要」です。

 妻が名乗り続ける夫の姓は、見た目は同じでも、法律上は夫の姓と全く別物として扱われるからです。
 なお、子の氏の変更許可審判は、とくに問題がなければ2~3週間で出されます(出頭も求められないことがほとんどです)。

 離婚に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP