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弁護士によるあんしん離婚相談

面会交流

子どもに会う権利はあるか?

面会交流権とは、
 離婚後、親権者若しくは監護権者とならなかった親が、その未成年子と面会・交流する権利をいいます。

 以前は面接交渉権と呼ばれていましたが、最近は、面会交流権と呼ばれることが増えています。
 面会交流の権利について、法律上直接の根拠はありませんが、裁判所も、「親権若しくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は、未成熟子の福祉を害することがない限り、制限されまたは奪われることがない」と判示しています(東京家審昭39.12.14)。

 なお、離婚した元夫婦間に限らず、別居中の夫婦間でも面会交流が問題になります。

子どもに会わせてくれない場合は?

 相手方が子に会わせてくれないという場合、調停審判を申し立てる方法があります。
 調停で話し合いがつかない場合、自動的に審判に移行します。

 調停段階で相当にこじれている場合、審判において、裁判所が

  • 面接の回数、
  • 日時、
  • 場所、
  • 方法等

 を細かく指定することもあります。

 調停審判に決められた内容を相手方が守らない場合、履行勧告・履行命令の申し立てをすることができます。

面会を強制できるか?

 履行勧告等をも相手方が無視して、子どもに会わせない場合、何ができるでしょうか。
 金銭の問題であれば、強制執行で取り立てをすることもできますが、面会自体を直接に強制することはできません。

 そこで、審判等で定められた面会を拒否している相手方に対し、「面会を実現するまで一日ごとに○円」というように金銭の支払いを命じることができる場合があります(間接強制)。

犠牲者は誰?

 面会に関する争いは、一度こじれると、深刻になりがちです。

 争いが深刻になると、

  • 子どもに父からの手紙に「うけとりきょひ」と書かせ返送するとか、
  • 子どもに「もうお父さんには会いたくありません。」という手紙を書かせ調停で提出するとか、

 子どものことをどれだけ考えているのか疑問視されるような両親の行動も目立ってきます。

 夫婦の間の問題と親子の問題は別のものなのですが、そう簡単に割り切れる人は少ないのが現状です。
 なお、離婚訴訟中における面会拒否の姿勢があまりにもひどい場合、親権争いにおいて不利な判断がされることもあります。

 マンガ「小橋本先生のあんしん離婚相談室 第2回 子どもに会いたい!」をご覧ください。

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