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弁護士によるあんしん離婚相談

審判離婚

審判離婚とは?

 家事事件手続法284条1項本文によれば、

「家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方の為に衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。」 とされています。

 この手続きによる離婚を審判離婚といいます。

審判離婚はめずらしい?

 離婚事件について、審判がされるのはごくまれで、全国で1年間に50件程度しかなされていません。
 なぜなら、審判がなされても、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に適法な異議申立をすれば、審判の効力は失われてしまうからです(家事事件手続法286条)。

 それでも裁判所が審判をするのは、調停において離婚や財産の点には争いがなく、親権だけに争いがある場合などで、当事者が親権についての判断は裁判所の決定に従い異議を述べないと表明しているような、極めて限定的な場合に限られます。

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