調停離婚
離婚調停とは?
夫婦間の話し合いで離婚問題が解決しない場合、裁判所に対し、離婚調停を申し立てる方法があります。
離婚調停では、親権者の指定、財産分与、慰謝料等の申し立てをすることができます。
調停は裁判とは異なり、話し合いの場なので、当事者が合意しないと成立しません。
なお、調停には、夫婦関係の円満調整を求めるものもあります。
調停はどのように進む?
調停では、担当の調停委員と審判官(通常は同席しません)が決まっています。
調停委員が間に立ち、交互に当事者の話を聞いて、調停を進めていくのが通常です。
調停成立時を除き、通常は相手方と直接顔を合わせることはありません。
離婚調停はもどかしい?
調停を申し立てると、裁判所にもよりますが、
- 2~3週間後に第1回期日が指定されます。
- 1回の調停期日にかかる時間は2~3時間くらいです。
- その後の期日は、月に1回くらいのペースで開かれます。
1か月に1回程度しか期日が開かれないので、調停を「もどかしい」と感じる人もいるようです。
いきなり裁判にできるか?
調停がもどかしいからといって、いきなり裁判を求めることは原則としてできません。
裁判を申し立てても、調停に回されてしまいます。
我が国では、いきなり裁判で離婚を求めることは原則として許されず、まずは調停から申し立てなければならないという「調停前置主義」がとられているからです。