納得できる解決を目指して、お手伝いします

弁護士によるあんしん離婚相談

調停離婚

離婚調停とは?

 夫婦間の話し合いで離婚問題が解決しない場合、裁判所に対し、離婚調停を申し立てる方法があります。
 離婚調停では、親権者の指定財産分与慰謝料等の申し立てをすることができます。
 調停は裁判とは異なり、話し合いの場なので、当事者が合意しないと成立しません。
 なお、調停には、夫婦関係の円満調整を求めるものもあります。

調停はどのように進む?

 調停では、担当の調停委員と審判官(通常は同席しません)が決まっています。
 調停委員が間に立ち、交互に当事者の話を聞いて、調停を進めていくのが通常です。
 調停成立時を除き、通常は相手方と直接顔を合わせることはありません。

離婚調停はもどかしい?

 調停を申し立てると、裁判所にもよりますが、

  • 2~3週間後に第1回期日が指定されます。
  • 1回の調停期日にかかる時間は2~3時間くらいです。
  • その後の期日は、月に1回くらいのペースで開かれます。

 1か月に1回程度しか期日が開かれないので、調停を「もどかしい」と感じる人もいるようです。

いきなり裁判にできるか?

 調停がもどかしいからといって、いきなり裁判を求めることは原則としてできません。
 裁判を申し立てても、調停に回されてしまいます。
 我が国では、いきなり裁判で離婚を求めることは原則として許されず、まずは調停から申し立てなければならないという「調停前置主義」がとられているからです。

調停離婚のメリット

 調停離婚において養育費慰謝料の取り決めがされた場合、強制的な取り立てができます。

 調停離婚に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

法律相談予約専用ダイヤル

0120-25-7378

(24時間受付、土日対応可)

「相談したいけど…」と迷われている方、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの不安や悩みを解決するお手伝いをいたします。

TOP