協議離婚
基本の流れ
協議離婚はカンタン?
協議離婚は、夫婦間で離婚に合意し、役所に離婚の届け出をすれば成立します。
離婚の原因を問わず、裁判離婚のような法律上の制限はありません。
ただし、未成年の子がいる場合、親権者を父と母のいずれかにするかを決めなければ、協議離婚できません。
養育費や財産分与、慰謝料は?
協議離婚の際、夫婦間の話し合いで養育費や財産分与、慰謝料について取り決めをすることもできます。
しかし、協議離婚の際、養育費や財産分与、慰謝料に関し合意をしていても、のちに相手が約束違反をすることも考えられます。
「覚書」や「念書」、「合意書」は、のちの審判・調停・裁判の際に証拠にはなりますが、それだけで強制的に支払いを求められるものではありません。
公正証書を作成しよう!
養育費や財産分与、慰謝料について、差し押さえなどの強制的回収方法を確保しておきたい場合、公正証書を作成しておくことが効果的です。
公正証書作成は、費用がかかりますが、いざ金銭の不払いがあった場合、調停や裁判を起こす手間がなく、即時に差押えの手続をとることができるので、相手方の協力を得て、作成しておいたほうがよいでしょう。
ただし、強制執行が可能な公正証書を作成するには、一定の要件を満たす必要があるので、注意が必要です(強制執行に服する旨の文言が必要です)。