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弁護士によるあんしん離婚相談

協議離婚

基本の流れ

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協議離婚はカンタン?

 協議離婚は、夫婦間で離婚に合意し、役所に離婚の届け出をすれば成立します。
 離婚の原因を問わず、裁判離婚のような法律上の制限はありません。
 ただし、未成年の子がいる場合、親権者を父と母のいずれかにするかを決めなければ、協議離婚できません。

養育費や財産分与、慰謝料は?

 協議離婚の際、夫婦間の話し合いで養育費財産分与慰謝料について取り決めをすることもできます。

 しかし、協議離婚の際、養育費財産分与慰謝料に関し合意をしていても、のちに相手が約束違反をすることも考えられます。

 「覚書」や「念書」、「合意書」は、のちの審判調停裁判の際に証拠にはなりますが、それだけで強制的に支払いを求められるものではありません。

公正証書を作成しよう!

 養育費財産分与慰謝料について、差し押さえなどの強制的回収方法を確保しておきたい場合、公正証書を作成しておくことが効果的です。

 公正証書作成は、費用がかかりますが、いざ金銭の不払いがあった場合、調停や裁判を起こす手間がなく、即時に差押えの手続をとることができるので、相手方の協力を得て、作成しておいたほうがよいでしょう。

 ただし、強制執行が可能な公正証書を作成するには、一定の要件を満たす必要があるので、注意が必要です(強制執行に服する旨の文言が必要です)。

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