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弁護士によるあんしん離婚相談

わかりやすいプラン1 離婚の「調停・訴訟」プラン(未成年の子がいない場合)

わかりやすいプラン1 離婚の「調停・訴訟」プラン(未成年の子がいない場合)

弁護士費用のわかりやすい料金プランを用意しました。
夫婦間の離婚・財産分与・慰謝料だけが問題となっている場合の調停と訴訟がセットになったわかりやすい料金プランです。

調停が成立せず、裁判になった場合でも追加の着手金はいただきません。

こんな方にお勧め


□ 離婚調停や離婚の裁判をこれから申し立てたい
□ 離婚調停や離婚の裁判を申し立てられたが、離婚を受け入れるかどうかはまだ決めかねている
□ 離婚調停や離婚の裁判を申し立てられたが、弁護士と打ち合わせをしながら進めていきたいと考えている
□ 離婚調停や離婚の裁判を申し立てられ、ある程度「離婚はやむを得ない」と考えているが、条件面で言っておきたいことがある
□ 離婚調停や離婚の裁判が終わるまで、継続して弁護士のサポートを受けたい
□ 調停委員や裁判官と話すのが苦手
など

費用の名称金額(税込)内容の説明
着手金44万円 離婚の調停・訴訟通算6回分の出廷日当を含みます。

調停から訴訟に進んだ際、追加弁護士費用はかかりません。
出廷日当
1回あたり33,000円
(調停・訴訟通算7回目以降)
離婚の調停・訴訟通算7回目以降の日当です。
出張日当(1回あたり55,000円) 遠方の裁判所に出席する際の日当です

東京都、千葉県以外の家庭裁判所の調停・裁判に出席する場合の日当です。

出廷日当とは異なり、第1回目からいただきます。

東京都、千葉県の家庭裁判所に出席する場合はかかりません。
終了報酬44万円

 +

取得した財産(慰謝料、財産分与、和解金、解決金などを含みますが、年金分割は含みません。不動産は固定資産税評価額で算定します。)の 11%

  または

相手からの請求を減額させた額の11%
(ただし、最低額は22万円。)
調停成立、審判確定、和解成立、判決確定により発生する弁護士費用です。

報酬は、調停成立、審判確定、和解成立、判決確定に至った場合には結果のいかんを問わず発生します。

44万円+(取得財産 又は 減額させた額)× 0.11が弁護士費用となります。

「相手からの請求」
 当事務所の弁護士が依頼を受けた後、相手方または相手方の代理人弁護士が当事務所の弁護士に対してはじめて正式に請求した額を「相手方からの請求」の額とさせていただきます(当事務所にご依頼いただく前の額や、当事務所へのご依頼後、同じ事案・事情にもかかわらず請求額が変化した場合でも、ご依頼後初めて請求を受けた額に固定させていただきます)。
戸籍、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書等取寄せ手数料 1通につき1,100円 手続に必要な書類を取り寄せた場合の弁護士費用です。

1通につき弁護士の費用として1,100円をいただきます。
実費実際にかかった額 実費とは、印紙代、切手代、交通費、謄写費用など弁護士が依頼を遂行するために必要な費用をいいます。

当事務所では、当事務所の弁護士が依頼を受けた後、相手方または相手方の代理人弁護士が当事務所の弁護士に対してはじめて正式に請求した額を「相手方からの請求」の額とさせていただきます。
(当事務所にご依頼いただく前の額や、当事務所へのご依頼後、同じ事案・事情にもかかわらず請求額が変化した場合でも、ご依頼後初めて請求を受けた額に固定させていただきます。)


 離婚に関する問題で不安に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

法律問題・トラブルは、弁護士法人リバーシティ法律事務所へ。

047-325-7378

(平日9:30~17:30受付)

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