弁護士費用に関する用語説明
用語 | 説明 |
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着手金 |
着手金(ちゃくしゅきん)は、事件依頼時に支払うものです。 事件の結果が不成功に終わった場合でも返金・清算されるものではありません。 |
報酬 | 報酬は、事件終了後、一定の成果を上げた場合に支払うものです。 全部成功の場合だけでなく、一部成功の場合でも報酬が発生することもあり、具体的にどのような場合に報酬が発生するかは、受任契約の定めによります。 |
費用・実費 | 事件処理のためにかかる費用で、裁判所に収める印紙代や、交通費、コピー代などです。 |
日当 | 遠方に出張を要する事件については出張日当が発生することがあります。 また、裁判所に出廷するごとに出廷日当が発生することもあります。 |
経済的利益 | 着手金の場合、紛争で問題となっている金銭の額です。 報酬の場合、事件処理により確保される利益です。 具体的には、判決・和解・審判・調停・交渉により認められた(金銭債権については)債権総額、(所有権については対象たる物の)時価相当額となります。 |