勝手に離婚届けが出されそうな時には!
協議離婚は、お互いの合意があれば、届け出一つで認められます。
そのため、夫婦の一方が相手に無断で離婚届を提出してしまう、というトラブルがよく見受けられます。
無断で離婚届が提出されてしまった場合、離婚届が無効であるとして争うことはもちろんできますが、容易なことではありません。そこで、相手が勝手に離婚届を提出してしまいそうな時には、あらかじめ役所に「不受理の申出」をする方法があります。
これにより、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても、役所で受け付けてもらえないようになります。不受理申出後に相手が離婚届を提出しようとした場合、役所から、「あなたが不受理申出をしていた届出について、○月○日に届出がありましたが、不受理申出がされていたので、受理しませんでした。」という旨の通 知があります。
不受理の申し出の有効期間は、以前は書類受け付け後6ヶ月間でしたが、平成20年5月1日施行の改正戸籍法により、有効期間がなくなり、一度不受理の申し出をすれば、本人が取り下げるまで不受理の扱いが継続されることになりました。
なお、不受理の申出・取下の際には、原則として本人が窓口に出頭した上、身分証明書類による本人確認が必要になりますので、注意してください。