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Q
A会社に倉庫を賃貸していましたが、最近A会社が破産しました。
賃料も3ヶ月分ほど滞納しています。
この賃料は回収できるでしょうか。また、別の人に賃貸しても良いでしょうか。
破産手続においては、破産者の財産を清算して、債権者に配るだけの現金がある場合には、法律に定められた順位に従って優先的な債権者から配当がなされることになります。
破産手続が始まる前までの賃料は、債権の優先順位としては高くないので、回収は難しいか、できるとしても一部のみであると考えた方が無難でしょう。
また、賃借人が破産したとしても、法律上は当然に賃貸借関係が終了するわけではありません。
別の人と賃借する前に、裁判所から選任されている破産管財人と合意解約について協議しましょう。
合意解約に際しては、倉庫内に残置物があるかどうかを確認し、残置物の処分についても取り決めをすべきでしょう。
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