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研究レポート

3 賃料の値上げについて

著者:弁護士法人リバーシティ法律事務所

Q

 私は、貸家の大家をしていますが、今までに1度も賃料の値上げをせずにいました。
 このため、今の賃料は周辺の同じような貸家の賃料と比べても安すぎるので、値上げをしたいと考えています。
 契約では特に賃料の値上げについて決めていませんが、このような場合にも値上げをすることは可能でしょうか。また、値上げをするにはどのような手続をとればよいでしょうか。

1. 借地借家法の規定

 借家の家賃の改定については借地借家法32条に定めがあります。

 同条によれば

①土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により
②土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情にの変動により
③近傍同種の建物の借賃に比較して

 家賃が不相当となったときは、当事者は将来に向かって借賃の額の増減を請求することが出来るとしています。
本問の場合では、周辺の同じような貸家の賃料と比べても安すぎるというのですから③の場合に当たり賃料の値上げが出来ると考えられます。

2. 値上げの手続

 家賃の値上げをするには相手方に対する意思表示が必要です。
 この意思表示は、口頭でも出来ますが、後日の争いを避けるためには、内容証明等の書面で行うべきでしょう。
 判例によれば、この意思表示が到達したときに、借地借家法32条所定の理由が存するときは、家賃は以後相当額に増減されたことになります(最判昭36・2・24)。

 意思表示が到達したにも関わらず、借主が応じてくれないなどの場合には、貸家の所在地を管轄する簡易裁判所へ家賃改定の調停を申し立てると良いでしょう。

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